過少申告加算税について

過少申告加算税という税金で、法人税、所得税、相続税、贈与税、消費税などの各種税金にかかるもので、
悪質な場合30%超の税率が加算されてしまう重加算があるので、気をつけないといけません。

過少申告加算税は、原則、増差税額の10%の税率となり、かなりの負担となります。

重加算と、過少申告加算税は同時には課税されませんが、忙しい時期に、お金のことですから、顧客との関係も、税理士本人も、ナーバスな気持ちになってしまうでしょう。

それを防ぐのが、事務所のスタッフとの連携ですが、どうしても、
税理士本人も、扱うべき範囲が広く、税理士試験に合格した科目や、実務経験を積んだ職場の得意とする分野に偏ってしまい、常に勉強、社会情勢なども詳しくないといけないので、税理士はとてもやりがいがある反面、第一線で仕事を続けるのはとても大変な職種でもあるのです。

それに、税理士の主要顧客の中には、事業主、社長さんが多くいるため、彼らの相談を受けることもしばしばなようです。

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